競売物件と農地法

競売物件を見ていると、既に宅地で、登記上、土地(農地)という売れない物件が多く見られます。農地を所有しており、購入にあたり諸事情につき役場に確認したところ呆れました。
 
競売物件が出た段階で、国税庁、裁判所等より当地の役場に宅地か農地かの確認依頼があり、よい加減の判断により農地か宅地か役場(農業委員会)が決定するとのことです。
 
確認物件では、既に土地、建物とも明らかに住宅地ですが、当該農業委員会(役場)の判断により土地(農地)として競売にかけられており、当然買い手はつかない。
 
農地を購入する場合、購入適格者という立場が必要ですから、青地、白地、1~3等地の区分を小役人に確認しつつ、更に聞くと呆れました。
 
実質宅地である登記上土地(農地)を購入した場合、購入後、買い手が再度農地にすると必要が有るとの事。適格購入云々の前に、せっかく流動、生産性を高めようと買手を募っているのに、再度足枷をはめる農地法に呆れました。因みに話した担当者は、正論で問うと分らなくなり笑う癖が有り。(呆れて少し嫌味)
 
適所、適時を考え農地法の正常な運用を期待しますが、農業関連は、たかる人が多すぎ。日本の将来のためにならない。